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医療安全管理指針

医療安全管理指針の目的

この指針は、医療事故の予防・再発防止対策ならびに発生時の適切な対策など、奈良県立医科大学附属病院における医療安全管理体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。

医療安全管理に関する基本的な考え方

医療の安全に関する基本姿勢

患者に信頼される医療サービスの提供と医療の質的向上を求めていくことを安全管理に関する基本姿勢とする。
また、医療の安全管理活動においては、医療事故を起こした個人の責任を追求するのではなく、医療事故を発生させた安全管理システム等に注目し、その根本原因を究明するとともにこれを改善していくことを主眼とする。
さらに、医療従事者は患者が医療の選択者であるという立場に基づき、患者及び家族とのコミュニケーションを図るとともに、十分なインフォームドコンセントを行う必要がある。
こうした基本変勢をベースにした医療安全活動の必要性、重要性を全部署及び全職員に周知徹底するとともに、院内共通の課題として認識し、積極的な取組を行う。

医療安全管理の具体的な推進方策

  1. 医療安全管理体制の構築
    医療事故の予防ならびに事故発生時の緊急対応について、院内全体が有機的に機能するシステムを整え、一元的で効率的な医療安全管理体制を構築する。
  2. 医療安全管理のための院内報告制度等の構築
    医療安全意識の醸成と具体的な予防・再発防止策に資するため、医療事故やインシデントに関する情報収集、分析・評価、予防対策の立案等を的確に行う体制を構築する。
  3. 職員に対する安全教育・研修の実施
    医療の安全に関する基本的な考え方や個別事案に対する予防・再発防止策の周知徹底のため、全職員を対象にした教育・研修を計画的に実施する。
  4. 医療事故発生時の対応方法の確立
    事故発生時には、患者の安全確保を最優先するとともに、事故の再発防止策を早期に検討し職員に周知徹成する。

医療安全管理体制の構築

医療事故防止ならびに医療事故発生時の緊急対応について、院内全体が有機的に機能し、病院長を最高責任者とする一元的で効率的な医療安全管理体制を構築することにより、安全かつ適切な医療サービスの提供を図る。

医療安全推進室等の設置

  1. 医療の安全に関する院内全体の間題点を把提し、改善策を講じるなど医療安全管理活動の中極的な役割を担うため、医療安全推進室を設置する。医療安全推進室に医療安全管理者及びその他の職員を置くものとする。その他必要な事項は要綱で定める。
  2. 医療安全推進室の活動報告および審議の承認を行うため、医療安全管理委員会(以下「管理委員会」という)を設置する。その他必要な事項は、医療安全推進規程で定める。
  3. 医療事故・紛争又は医療上の重大な問題を適切に処理するため、別に医療事故調査委員会(以下「調査委員会』という)を設置する。