長期収載品の選定療養費について
<長期収載品の選定療養費とは>
- 長期収載品の選定療養費とは令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく制度です。
- 患者さんが長期収載品を希望された際は、選定療養費として自己負担が発生します。
<対象となる医薬品>
- 後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品で、外来患者さんが対象となります。(※在宅注射薬剤も対象となります。)
<対象外となる場合>
- ・医師が医療上の必要性があると判断した場合
- ・後発医薬品の提供が困難な場合
- ・バイオ医薬品
- ・入院患者さん
<負担金額>
- 長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1を選定療養費としてお支払い頂きます。※選定療養費には消費税もかかります
<参考> 厚生労働省資料 (PDF)